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地盤保証

地盤保証とは2000年4月に施工された住宅品質確保促進法によって制度化された住宅保証です。国土交通大臣によって指定された団体によって運営されていて、家を建てる前に宅地の地盤調査を行い、その結果から建設に適さない場所であれば宅建業者に対し、補強工事を行い、住宅の安全を向上させるののが目的で、その補強工事に要する費用を保証すると言う保険です。

保証期間は10年と20年の長期保証がなされています。したがって建築後に沈下修正工事が必要となった場合でも補修費用を業者に対して保証される事になります。万が一補修工事が必要な時に業者が倒産している時には買主に対して費用を保証し買主側で補修費用に充当してもらう事になるのが一般的です。

住宅品質確保促進法で地盤の安定化を義務づけているのは10年なので20年保証はその拡大版と言う事になります。また地盤の検査は専門の建築士や研究者によって行われ、補強工事が必要な場合には指定保険業者からが認定する宅建業者が行う事になります。

今の所地盤保証は通常の火災保険とは異なる保証制度なので、買主が必要と認めた場合に指定保険業者に対して契約を結ぶ事になります。地盤沈下の定義とは不同不沈下量が1000分の5の比率を超えた場合となり、この沈下の定義にそって沈下が発生した場合に保証対象となる場合が多い様です。

東日本大震災では多くの地域で液状化現象などによる地盤沈下が深刻な問題となりました。今後はこの地盤保証に対するニーズがますます高まっていくことと思います。

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