住宅保険選びで失敗しない
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住宅瑕疵(かし)担保履行法
通常の住宅保険は物件が出来上がった後の補償となりますが、物件のオーナーとしては新築工事中の補償についても心配ですね。ちゃんと工事はされているのだろうか?とかスケジュールが押してしまい手抜き工事が心配などと言う事は実際に住んでみるまでは分からない物です。
というよりも住んでから数年が経過してからいろんな手抜き工事による不具合が発覚する事もあります。そんな心配からオーナーさんを守るための補償が住宅瑕疵(かし)担保履行法です。
これは一般の保険会社が販売している通常の火災保険とは根本から違います。火災保険が住宅が自然災害や落下物や衝突や爆発で被る被害に対して保険金を補償するのに対し、住宅瑕疵(かし)担保履行法では工事を請け負った業者に対し、図面通りの工事を滞り無く終了して施主へと引き渡す事を義務づけている法律です。
また物件完成後10年間の間に工事の不備が原因となる不具合が生じた時に業者には不具合を修繕する事を義務づけ、その費用を指定保険業者が補償するという制度です。この法律による保証制度を取り扱うのは国土交通大臣によって指定された法人となります。
基本的には新築住宅の安全性を保証する制度ですが、指定法人では住宅瑕疵(かし)担保履行法の解釈を中古住宅やリフォームに対しても拡大させ、加入者が中古住宅の改修やリフォームを行う時にも業者の行う工事に対して瑕疵担保履行に関わる費用を補償しています。住宅瑕疵(かし)担保履行法についての詳細は国土交通省のサイトから閲覧する事が可能です。
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