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火災保険の改定

1996年に保険業法が改定され、それによって順次保険の自由化が促進されつつあります。住宅火災保険の業界でも2010年1月頃から各社が改正に乗り出しています。それでは火災保険の改定に伴いどれだけの影響が出ているかを見てみましょう。 今回の火災保険の改定内容は構造級別区分等の改定、割増引の簡素化、特約等の整理、保険料の改定、商品構成の見直し、保険法に関連・付随する改定となっています。火災保険は物件の構造と所在地によって保険料が異なります。

その根拠となるのが建物の主要構造部の材質や仕様によって定められた構造区分による判定です。改定前は住宅物件が従来の4区分から3区分、一般物件は5区分から3区分となり区分けが簡素化されています。また主要構造部は柱や外壁または屋根の事を指していますが、改定後は基本的に柱の材質を確認すれば良いと言う事に変更されました。

割増引の簡素化、特約等の整理とは従来あったオール電化や高機能コンロに対する割引の廃止です。これは契約の簡素化を図る事で分かり易さと契約の間違いを防ぐ事を目的としています。ただし保険会社毎で対応が別れているようでオール電化住宅の掛け金の割引は残している所もある様です。

火災保険料の改定は物件の所在地によって値上がりする所と値下がりするところが出てきました。小難しい事は割愛しますが、この改定で最も値上がりするのは、外壁がコンクリートで柱の材質が木造の建物や土蔵造建物などです。

火災保険の場合には20年や30年など長期契約を結んでいるケースが多いと思いますが、この値上がりや値下がりは改定前に結ばれていた契約については適用されません。改定後の新規契約にたいして適用されます。また各保険会社で独自色を出せる様になったのも今回の改定によるものです。

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